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不動産売却でマイナスだったら確定申告は不要?特例についても解説します
2024.02.25
不動産を売却する際に、税務的な問題を感じる方も多いでしょう。
取引の中で損をしないためにも、正しい知識を身に着けることが大切です。
特に、不動産売却時のマイナス収支が確定申告にどう影響するかは、重要な関心事です。
この記事では、売却時の赤字が確定申告に与える影響と利用できる税金控除特例を解説するのでぜひ参考にしてください。
□不動産売却がマイナスだった場合確定申告は?
不動産売却をした際に、赤字になった場合の確定申告について解説します。
*不動産売却の損益計算の基礎
不動産を売却した結果プラスの譲渡所得を生む場合、その金額は所得税の課税対象です。
ここでいう譲渡所得は、売却代金から取得費や諸経費を差し引いた額です。
譲渡所得がマイナス、すなわち赤字の場合は、所得が発生しないため通常は確定申告の必要がありません。
しかし、特定の条件下では確定申告を行うことで税金控除を受けられます。
*確定申告と税金控除の可能性
赤字の場合でも、確定申告を通じて税金控除の特例を受けることで税負担を軽減できます。
たとえば、赤字の金額を他の所得から差し引くことにより、全体の課税所得を減らせるのです。
このような控除を適用するためには、確定申告書の提出が必要です。
□不動産売却で赤字だった場合の特例
不動産売却で赤字だった場合の特例について紹介します。
1:マイホーム買換え特例
売却したマイホームに譲渡損失が生じ、新しいマイホームを購入した場合に適用されます。
マイホーム買換え特例を利用すると、売却による損失を他の所得と損益通算し、税金負担を軽減できます。
特に、合計所得金額が3,000万円以下の場合に有効で、売却と購入の両方の不動産が特定の要件を満たしている必要があります。
2:特定居住用財産譲渡損失特例の適用
もう1つの重要な特例は、特定居住用財産譲渡損失特例です。
この特例は新しい居住用不動産を購入しない場合でも適用され、特に住宅ローンが残っている居住用不動産の売却において重要です。
売却による損失を他の所得から控除することで、税金の負担を軽減できます。
特定居住用財産譲渡損失特例は、合計所得金額が3,000万円以下の場合に適用され、特定の要件を満たす必要があるため確認してみてください。
□まとめ
不動産売却時の赤字は、確定申告を通じて税務上の対応が可能です。
特に赤字の場合、マイホーム買換え特例や特定居住用財産譲渡損失特例のような税金控除特例を活用することで、損失の一部を相殺し、税負担を軽減できます。
不動産売却に伴う税務処理は複雑に思えるかもしれませんが、適切な知識と対策でより良い売却計画を実現しましょう。
山口市・防府市周辺で不動産の売却をお考えの方は、ぜひ当社までご相談ください。