お知らせ・ブログ
Blog
Column 住むテラスからお客様へのお知らせ
山口市・防府市で不動産売却を手がける住むテラスが、不動産売却に関するお役立ち情報や豆知識をご紹介します。不動産のスペシャリストとしての知識や経験、地域密着型の情報力を活かした内容をお届けいたしますのでご覧ください。
相続時精算課税制度は改正された!改正内容と注意点を紹介!
2024.03.11
相続や贈与は多くの人にとって避けて通れないテーマです。
特に税務に関心がある方々にとって、改正される税制は直接的な影響を及ぼします。
この記事では、令和5年度に改正された相続時精算課税制度に焦点を当て、その概要と影響、利用方法について解説します。
読み進めることで、賢明な贈与・相続計画を立てるための情報を得られるでしょう。
□相続時精算課税制度の基本と令和5年度に改正されたポイントとは?
相続時精算課税制度は、生前贈与の際に有効利用できる税制です。
特に、相続を控えた世代から次世代への資産移転をスムーズにし、税負担を軽減することを目的としています。
令和5年度の改正では、この制度の利便性が一層高まりました。
1:基本概要
この制度は、60歳以上の親から18歳以上の子や孫への贈与に適用されます。
2,500万円までの贈与は非課税であり、それを超える部分には20%の税率が適用されます。
2:改正ポイント
令和5年度の改正により、新たに基礎控除の導入と災害による財産減少の考慮が加わりました。
年間110万円までの基礎控除が設けられ、贈与された土地や建物が災害で被害を受けた場合、その評価額から被害相当額を控除できるようになりました。
□注意必須!相続時精算課税制度の落とし穴
相続時精算課税制度を有効活用するには、いくつかの注意点があります。
特に、制度の選択後は暦年課税制度への変更が不可能になる点、申告の必要性、小規模宅地等の特例の非適用などが挙げられます。
1:制度選択後の変更不可
一度相続時精算課税制度を選択すると、その後は暦年課税制度に戻れません。
このため、制度の選択には慎重な検討が必要です。
2:申告の必要性
年間110万円を超える贈与があった場合は、贈与税の申告が必要になります。
申告を怠ると、特別控除枠の利用ができなくなる可能性があるため、注意が必要です。
3:小規模宅地等の特例の非適用
相続時精算課税制度を利用して土地を贈与した場合、小規模宅地等の特例が適用されません。
これにより、相続税が高額になるリスクがあります。
事前に特例の適用可否を確認することが重要です。
□まとめ
令和5年度の改正により、相続時精算課税制度はより利便性が高まりましたが、利用する際には注意が必要です。
基礎控除の導入や災害による財産減少の考慮は大きなメリットですが、制度の選択や申告に関するルールを理解し、適切に対応することが重要です。
この記事を通じて、賢明な贈与・相続計画を立てるための知識を得られたでしょう。
山口市・防府市周辺で相続にお困りの方は、気軽に当社へご相談ください。