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不動産売却を5年以内に考えているあなたへ!知っておくべき税金の真実と賢い対処法
2024.05.18
不動産を手放す際、特に取得から5年以内の売却は、多くの所有者にとって頭を悩ます問題です。
この短期間での売却がなぜ高額な税金を伴うのか、またその負担をどのように軽減できるのかについて、詳細な解説を行います。
税負担の軽減方法を知ることで、賢い不動産取引が可能になります。
□5年以内の不動産売却の税金はなぜ高いのか
不動産を取得してから5年以内に売却すると、なぜ高額な税金が課されるのかには、いくつかの明確な理由があります。
1:所有期間による税率の違い
不動産売却益には、所有期間が5年以下の場合と5年を超える場合で、大きく税率が異なります。
5年以内の短期譲渡所得には、所得税と住民税を合わせて39%の税率が適用されます。
これは、5年を超える長期譲渡所得の税率20%と比較して、約2倍にもなります。
この大幅な税率の差が、短期間での不動産売却が高額な税負担を伴う主な理由の一つです。
2:「5年以内」の定義とは
多くの人が「5年以内」と聞いて想像するのは、取得から実際に5年が経過する期間ですが、税法上の「5年以内」の計算では、売却した年の1月1日現在での所有期間が基準となります。
この計算方法により、予想以上に早く「5年以内」に該当することがあり、その結果、高率の課税対象となってしまいます。
3:譲渡所得税の計算方法
譲渡所得の計算は、売却価格から購入価格と売却費用を引いた額です。
この譲渡所得に対して、短期譲渡の場合は39%の税率が適用されるため、売却益が出た場合には高額な税金が課されます。
□不動産売却時の税金軽減策
不動産を5年以内に売却しても、税負担を軽減できる方法がいくつか存在します。
特に重要なのは、マイホーム売却における3,000万円特別控除をはじめとする特例です。
1:3,000万円特別控除の活用
マイホームを売却する場合、譲渡所得から3,000万円までを控除できる特例があります。
この特例を利用することで、売却益が3,000万円以下の場合は譲渡税を納める必要がありません。
所有期間に関係なく適用されるこの特例は、特に短期間での売却において大きな税負担の軽減につながります。
2:売却損の損益通算と繰越控除
マイホームの売却損が発生した場合、一定の要件を満たすと、その損失を他の所得と損益通算が可能です。
また、通算してもまだ損失が残る場合は、その損失を翌年以降3年間にわたって所得から差し引けます。
この特例を活用することで、売却による損失を一定程度回復できます。
□まとめ
5年以内の不動産売却は、所有期間による税率の違いや、譲渡所得の計算方法により高額な税金が課されます。
しかし、3,000万円特別控除や売却損の損益通算、繰越控除などの税法上の特例を利用することで、これらの税負担を軽減可能です。
これらの知識を活用して、賢い不動産取引を行いましょう。
山口市・防府市周辺で何かお困りの方はお気軽にご相談ください。