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山口市・防府市で不動産売却を手がける住むテラスが、不動産売却に関するお役立ち情報や豆知識をご紹介します。不動産のスペシャリストとしての知識や経験、地域密着型の情報力を活かした内容をお届けいたしますのでご覧ください。

2024.05.18

不動産売却を5年以内に考えているあなたへ!知っておくべき税金の真実と賢い対処法

不動産を手放す際、特に取得から5年以内の売却は、多くの所有者にとって頭を悩ます問題です。
この短期間での売却がなぜ高額な税金を伴うのか、またその負担をどのように軽減できるのかについて、詳細な解説を行います。
税負担の軽減方法を知ることで、賢い不動産取引が可能になります。

 

□5年以内の不動産売却の税金はなぜ高いのか

不動産を取得してから5年以内に売却すると、なぜ高額な税金が課されるのかには、いくつかの明確な理由があります。

1:所有期間による税率の違い

不動産売却益には、所有期間が5年以下の場合と5年を超える場合で、大きく税率が異なります。
5年以内の短期譲渡所得には、所得税と住民税を合わせて39%の税率が適用されます。
これは、5年を超える長期譲渡所得の税率20%と比較して、約2倍にもなります。
この大幅な税率の差が、短期間での不動産売却が高額な税負担を伴う主な理由の一つです。

2:「5年以内」の定義とは

多くの人が「5年以内」と聞いて想像するのは、取得から実際に5年が経過する期間ですが、税法上の「5年以内」の計算では、売却した年の1月1日現在での所有期間が基準となります。
この計算方法により、予想以上に早く「5年以内」に該当することがあり、その結果、高率の課税対象となってしまいます。

3:譲渡所得税の計算方法

譲渡所得の計算は、売却価格から購入価格と売却費用を引いた額です。
この譲渡所得に対して、短期譲渡の場合は39%の税率が適用されるため、売却益が出た場合には高額な税金が課されます。

 

□不動産売却時の税金軽減策

不動産を5年以内に売却しても、税負担を軽減できる方法がいくつか存在します。
特に重要なのは、マイホーム売却における3,000万円特別控除をはじめとする特例です。

1:3,000万円特別控除の活用

マイホームを売却する場合、譲渡所得から3,000万円までを控除できる特例があります。
この特例を利用することで、売却益が3,000万円以下の場合は譲渡税を納める必要がありません。
所有期間に関係なく適用されるこの特例は、特に短期間での売却において大きな税負担の軽減につながります。

2:売却損の損益通算と繰越控除

マイホームの売却損が発生した場合、一定の要件を満たすと、その損失を他の所得と損益通算が可能です。
また、通算してもまだ損失が残る場合は、その損失を翌年以降3年間にわたって所得から差し引けます。
この特例を活用することで、売却による損失を一定程度回復できます。

 

□まとめ

5年以内の不動産売却は、所有期間による税率の違いや、譲渡所得の計算方法により高額な税金が課されます。
しかし、3,000万円特別控除や売却損の損益通算、繰越控除などの税法上の特例を利用することで、これらの税負担を軽減可能です。
これらの知識を活用して、賢い不動産取引を行いましょう。
山口市・防府市周辺で何かお困りの方はお気軽にご相談ください。