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相続に伴う不動産売却!手続きの期限と分割方法
2024.06.11
相続した不動産を売却する際、手続きの流れやタイミング、法的義務について正確に理解することが重要です。
この記事では、相続不動産の売却に必要な初期手続きとその期限、そして相続した不動産の分割方法について詳しく解説します。
相続手続きを効率的かつ法的に正しく進められるよう、ぜひ参考にしてください。
□不動産売却と相続について!必要な手続きとその期限
相続が発生してから、まずは遺言書の有無、遺産や債務の存在を確認する必要があります。
その上で、相続するか相続放棄するかを決断しなければなりません。
これらの手続きには法定期限が設けられているため、注意が必要です。
1:相続放棄と限定承認の期限
相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの負債もすべて放棄することを指します。
一方、限定承認は、相続するプラスの財産の限度内でマイナスの負債を相続することです。
どちらも相続開始を知った日から3ヶ月以内に手続きを完了させる必要があります。
2:準確定申告の期限
被相続人の1月1日から死亡日までの所得を確定申告する準確定申告は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内に行わなければなりません。
3:相続税の申告と納税の期限
相続税の申告と納税は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に完了させる必要があります。
不動産を売却して相続税を納税する場合は、この期限までに現金化することが求められます。
4:名義変更後の売却までの流れ
遺言書や遺産分割協議を経て相続人が決定したら、不動産の名義変更を行います。
名義変更後、物件の引き渡しまでには約6ヶ月程度の時間を要すると考えておくとよいでしょう。
□相続不動産の分割方法を紹介!
相続した不動産を相続人間で分割する方法には、現物分割、換価分割、代償分割、共有分割の4種類があります。
それぞれの方法の特徴と利点、課題について見ていきましょう。
1:現物分割
現物分割は、被相続人の現金や不動産などの財産を現物のまま相続人に分ける方法です。
不動産を単独所有できるメリットがある一方、法定相続割合で公平に資産を分けることが難しいというデメリットがあります。
2:換価分割
換価分割は、不動産などの遺産を売却して得た現金を分割する方法を指します。
法定相続分で公平に分けられるメリットがありますが、売却の手間がかかるデメリットも存在します。
3:代償分割
代償分割とは、財産を多く相続した相続人が他の相続人に代償金を支払うことで不公平感を調整する分割方法です。
特定の相続人に不動産を引き継げるメリットがある反面、引き継ぐ相続人の経済的負担が重いというデメリットがあります。
4:共有分割
共有分割は、遺産を主に法定相続割合で共有する分割方法です。
法定相続分で公平に分けられるメリットがありますが、放置すると二次相続、三次相続で所有者が増加し、将来的に売却しにくくなるデメリットがあります。
不動産を売却する場合は、通常、換価分割または現物分割が選択されます。
□まとめ
相続した不動産を売却する際は、遺言書の確認、相続放棄、限定承認、準確定申告などの初期手続きとその法定期限を把握することが重要です。
また、相続不動産の分割方法には現物分割、換価分割、代償分割、共有分割の4種類があり、それぞれの特徴と利点、課題を理解した上で、適切な方法を選択する必要があります。
相続手続きを効率的かつ法的に正しく進めるために、この記事で紹介した情報を活用し、円滑な不動産売却を実現しましょう。
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