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相続した空き家の売却は3年以内に!メリットと不動産の売却方法を解説
2024.08.18
相続した不動産をどうすれば良いか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
特に、空き家となった不動産は、維持費がかかるだけでなく、管理も大変です。
売却を検討しているけれど、手続きが複雑そうで不安。
そんな方もいるかもしれません。
この記事では、相続した不動産を売却するメリットや注意点、売却方法について詳しく解説していきます。
相続した不動産の売却を検討している方の参考になれば幸いです。
□相続した不動産を売却するメリット
相続した不動産を売却することには、様々なメリットがあります。
1:税金面での優遇措置
相続した不動産を3年以内に売却した場合、譲渡所得税の特例が適用される場合があります。
特例が適用されると、売却による利益の一部が非課税となり、税金負担を軽減することができます。
2:維持費の削減
相続した不動産は、固定資産税や管理費などの維持費がかかります。
売却することで、これらの費用を支払う必要がなくなり、経済的な負担を減らすことができます。
3:トラブル回避
相続した不動産は、相続人間でトラブルになる可能性も高いです。
売却することで、相続財産の分配をスムーズに行うことができ、トラブルを回避する効果も期待できます。
□空き家の売却方法
空き家の売却方法は、大きく3つに分けることができます。
1:そのまま売却する方法
そのままの状態の売却が最も簡単で、費用もかかりません。
しかし、築年数や状態によっては、買い手が見つかりにくい場合があります。
2:解体して更地にする方法
解体費用がかかりますが、更地にすることで、用途が限定されず、買い手が見つかりやすくなります。
3:リフォームやリノベーションをする方法
築年数の古い物件や、状態が悪い物件でも、リフォームやリノベーションをすることで価値を高め、売却価格を上げることができます。
ただし、費用がかかるため、売却価格とのバランスを考慮する必要があります。
□まとめ
相続した不動産を売却するメリットは大きく、税金面での優遇措置や維持費の削減、トラブル回避など、様々な面でメリットがあります。
売却方法としては、そのまま売却する方法、解体して更地にする方法、リフォームやリノベーションをする方法などがあります。
売却を検討する際は、物件の状態や予算などを考慮して、最適な方法を選択することが重要です。
また、売却前に所有者の名義変更などの登記手続きを済ませておく必要があるので、事前に専門家への相談も検討しましょう。
当社では、山口市・防府市周辺で相続・空き家の問題解決をサポートしております。
専門的な知識を持つスタッフが対応いたしますので、ぜひご相談ください。