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山口市・防府市で不動産売却を手がける住むテラスが、不動産売却に関するお役立ち情報や豆知識をご紹介します。不動産のスペシャリストとしての知識や経験、地域密着型の情報力を活かした内容をお届けいたしますのでご覧ください。

2024.09.04

不動産売却と購入を同時に進める際の税金対策とポイント

不動産売却と購入を同時に行うことは、多くの人にとって大きな挑戦です。
このプロセスにおいては、税金や資金管理に関する知識が必要不可欠です。
この記事では、不動産売却と購入を同時に進める際に発生する税金の種類やその対策について解説します。

□不動産売却と購入の同時進行:売り先行と買い先行の違い

不動産の売却と購入を同時に進める際、「売り先行」と「買い先行」のどちらを選ぶかは重要な決断です。
それぞれには異なるメリットとデメリットがあり、どちらが自身の状況に適しているかを判断するポイントを理解することが求められます。

1: 売り先行のメリットとデメリット

売り先行は、現在の家を売却して得た譲渡所得を新居の購入資金に充てる手法です。
以下のメリットがあります。

・売却代金が先にわかるので、どの程度の新居が購入できるのか把握しやすい。
・買い手が見つからず値下げに踏み切る必要がないため、焦らずに売却できる。

しかし、売り先行には以下のデメリットも存在します。

・希望する新居が見つからない場合、仮住まいを経てから新居へ引っ越す必要がある。
・引っ越しが2回必要となる場合があり、手間と費用がかかる。

2: 買い先行のメリットとデメリット

買い先行は、現在の家の売却で得た譲渡所得をあてにせず、先に新居を購入する手法です。
以下のメリットがあります。

・時間をかけて理想の新居を探せる。
・仮住まいをせずに新居に直接引っ越せる。

一方で、買い先行には以下のデメリットがあります。

・頭金を預貯金などで用意する必要があり、資金に余裕が求められる。
・現在の家と新居の2つの住宅ローンを同時に支払う期間が生じる。

売り先行と買い先行にはそれぞれの特性があり、どちらが自分に適しているかを見極めることが重要です。

□不動産売却と購入で発生する税金の全容

不動産売却と購入に伴う税金について、売却時と購入時の各フェーズごとに詳しく見ていきましょう。

1: 売却時にかかる税金

売却時には以下の税金が発生します。

・印紙税:売買契約書に記載する売買代金により決まる。
・登録免許税:住宅ローンの抵当権を抹消する際に発生する。
・所得税、住民税、復興特別所得税:譲渡所得に対して課税される。

具体的には、売買契約書に記載する売買代金が1,000万円超5,000万円以下なら印紙税は1万円、所有期間が5年以下の譲渡所得には39.63%、5年超の譲渡所得には20.315%の税率が適用されます。

2: 購入時にかかる税金

購入時には以下の税金が発生します。

・印紙税:売買契約書と住宅ローン契約書にかかる。
・登録免許税:所有権移転登記の際に発生する。
・不動産取得税:一定の要件を満たす住宅を購入する場合、軽減措置が適用されることもある。

具体的には、売買契約書の売買代金が1,000万円超5,000万円以下なら印紙税は1万円、所有権移転登記の税率は固定資産税評価額×税率(軽減措置あり)となります。

□まとめ

不動産売却と購入を同時に進める際には、「売り先行」と「買い先行」の違いを理解し、自分の状況に適した手法を選ぶことが大切です。
また、売却時と購入時に発生する税金についても詳細に理解し、適切な対策を講じることで、経済的リスクを最小限に抑えることができます。
不動産売却と購入を同時に進める際には、しっかりとした計画と知識が不可欠です。

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