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山口市・防府市で不動産売却を手がける住むテラスが、不動産売却に関するお役立ち情報や豆知識をご紹介します。不動産のスペシャリストとしての知識や経験、地域密着型の情報力を活かした内容をお届けいたしますのでご覧ください。

2024.09.18

不動産売却で住民税は支払う?確定申告と納付時期を解説

不動産売却を検討されている方の中には、住民税が上がるのではないかと不安に思っている方もいるのではないでしょうか。
不動産売却によって得た利益は「譲渡所得」として課税対象となり、翌年の住民税が上がる可能性があります。
この記事では、不動産売却によって発生する住民税の仕組み、確定申告の時期、納付時期を解説します。

□不動産売却と住民税の関係

不動産売却によって住民税が上がる理由は、売却によって得た利益が「譲渡所得」として課税対象となるからです。

譲渡所得とは、不動産や株式などの資産を売却した際に得られる利益のことです。
譲渡所得は、売却金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算されます。
取得費とは、不動産を購入した際に支払った金額と、購入に関連する費用を合計した金額です。
譲渡費用とは、売却に関連する費用で、仲介手数料や広告費などが含まれます。

不動産売却によって得られた譲渡所得は、翌年の住民税の計算に含まれます。

住民税は、前年の所得に応じて計算されます。
そのため、不動産売却によって譲渡所得が発生すると、翌年の住民税が上がる可能性があります。

□住民税はいつ支払う?

不動産売却によって発生する住民税の納付時期は、売却した年の翌年の6月以降です。

売却した年の翌年の2月16日から3月15日の間に、確定申告を行い、住民税の納付方法を選択します。
住民税の納付方法には、「普通徴収」と「特別徴収」の2種類があります。

普通徴収は、売却した翌年の6月に市区町村役場から住民税納付書が送られてきます。
納付書が届いたら、6月、8月、10月、翌年1月の4回に分けて納付するか、6月中に一括で納付することができます。

特別徴収は、企業や団体に勤務している方が選択できる納付方法です。
特別徴収の場合、住民税は給与から天引きされます。
月々の給与から住民税が天引きされるため、納付期限を気にする必要がなく、忘れずに納付することができます。
しかし、給与明細に住民税の金額が記載されるため、知られたくない場合は、普通徴収を選択することをおすすめします。

□まとめ

不動産売却によって発生する住民税は、売却した年の翌年の6月以降に納付されます。
住民税の納付方法には、「普通徴収」と「特別徴収」の2種類があり、それぞれメリットとデメリットがあります。
不動産売却によって住民税が上がるかどうかは、売却金額、取得費、譲渡費用などを考慮して計算する必要があります。
売却前にしっかりと計算を行い、住民税の負担について理解しておくことが大切です。

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