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不動産売却の住民税の特別徴収とは?払うタイミングはいつ?
2024.11.04
不動産を売却した際に発生する住民税。
いつ支払うのか、どのように計算するのか、不安に思っている方も多いのではないでしょうか。
今回は、不動産売却後の住民税について、払うタイミングと計算方法を解説していきます。
不動産売却後の住民税はいつ払う?普通徴収と特別徴収で異なります
不動産売却によって得た利益に対して発生する住民税は、売却翌年の6月以降に納付します。
しかし、納付方法は「普通徴収」と「特別徴収」の2種類があり、納付時期や手続きが異なります。
1:普通徴収
普通徴収は、住民税を自分で納める方法です。
自営業者やフリーターの方など、会社から給与所得や年金収入を得ていない方が、この方法で住民税を納めます。
普通徴収の場合、自治体から6月頃に住民税の通知書と納付書が送られてきます。
通知書に記載された金額を、4期に分けて納付します。
一括納付や、前倒しで2期分まとめて支払うことも可能です。
支払い時期は、一般的に6月、8月、10月、翌年1月のそれぞれ末日までです。
2:特別徴収
特別徴収は、会社や年金事務所などが、給与や年金から住民税を差し引いて納める方法です。
会社員や年金受給者など、会社や年金事務所から所得を得ている方が、この方法で住民税を納めます。
特別徴収の場合、会社員であれば毎年6月から翌年5月までの給与から、前年の所得にかかる住民税額が支払われます。
このように、納付方法は2種類あり、納付時期も異なります。
不動産売却後、住民税の納付方法がわからない場合は、税務署や市区町村役所に問い合わせてみましょう。
不動産売却住民税の計算方法
不動産売却による住民税は、売却益から取得費と譲渡費用を差し引いた「譲渡所得」に対して課税されます。
計算方法は、不動産の所有期間によって異なります。
1:所有期間が5年を超える場合
所有期間が5年を超える不動産を売却した場合、譲渡所得の税率は「長期譲渡所得」として、以下の通りです。
譲渡所得の金額が3,300万円までの場合は、税率20%です。
譲渡所得の金額が3,300万円超~9,000万円までの場合は、税率30%です。
譲渡所得の金額が9,000万円超の場合は、税率40%です。
2:所有期間が5年以下の場合
所有期間が5年以下の不動産を売却した場合、譲渡所得の税率は「短期譲渡所得」です。
譲渡所得の金額にかかわらず39.6%です。
3:計算方法の例
例えば、10年前に3,000万円で購入した不動産を、5,000万円で売却した場合、譲渡所得は2,000万円です。
この場合、長期譲渡所得となるため、税率は20%となり、住民税額は400万円となります。
4:住民税額の算出方法
住民税額は、譲渡所得に税率を掛けた金額になります。
住民税額=譲渡所得×税率
5:注意点
不動産売却による住民税は、確定申告を行う必要があります。
確定申告は、売却翌年の2月16日から3月15日までの間に、税務署で行います。
確定申告することで、税務署から住民税の算出結果が通知されます。
まとめ
不動産売却後の住民税は、売却翌年の6月以降に納付します。
納付方法は「普通徴収」と「特別徴収」の2種類があり、納付時期や手続きが異なります。
住民税額は、売却益から取得費と譲渡費用を差し引いた「譲渡所得」に対して課税されます。
計算方法は、不動産の所有期間によって異なります。
不動産売却後、住民税の支払い方法や計算方法がわからない場合は、税務署や市区町村役所に問い合わせてみましょう。
山口市・防府市周辺で中古住宅の売却をお考えの方は、ぜひ一度当社にご相談ください。