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山口市・防府市で不動産売却を手がける住むテラスが、不動産売却に関するお役立ち情報や豆知識をご紹介します。不動産のスペシャリストとしての知識や経験、地域密着型の情報力を活かした内容をお届けいたしますのでご覧ください。

2024.11.04

不動産売却の住民税の特別徴収とは?払うタイミングはいつ?

不動産を売却した際に発生する住民税。
いつ支払うのか、どのように計算するのか、不安に思っている方も多いのではないでしょうか。

今回は、不動産売却後の住民税について、払うタイミングと計算方法を解説していきます。

不動産売却後の住民税はいつ払う?普通徴収と特別徴収で異なります

不動産売却によって得た利益に対して発生する住民税は、売却翌年の6月以降に納付します。
しかし、納付方法は「普通徴収」と「特別徴収」の2種類があり、納付時期や手続きが異なります。

1:普通徴収

普通徴収は、住民税を自分で納める方法です。
自営業者やフリーターの方など、会社から給与所得や年金収入を得ていない方が、この方法で住民税を納めます。

普通徴収の場合、自治体から6月頃に住民税の通知書と納付書が送られてきます。
通知書に記載された金額を、4期に分けて納付します。

一括納付や、前倒しで2期分まとめて支払うことも可能です。
支払い時期は、一般的に6月、8月、10月、翌年1月のそれぞれ末日までです。

2:特別徴収

特別徴収は、会社や年金事務所などが、給与や年金から住民税を差し引いて納める方法です。
会社員や年金受給者など、会社や年金事務所から所得を得ている方が、この方法で住民税を納めます。

特別徴収の場合、会社員であれば毎年6月から翌年5月までの給与から、前年の所得にかかる住民税額が支払われます。

このように、納付方法は2種類あり、納付時期も異なります。
不動産売却後、住民税の納付方法がわからない場合は、税務署や市区町村役所に問い合わせてみましょう。

不動産売却住民税の計算方法

不動産売却による住民税は、売却益から取得費と譲渡費用を差し引いた「譲渡所得」に対して課税されます。
計算方法は、不動産の所有期間によって異なります。

1:所有期間が5年を超える場合

所有期間が5年を超える不動産を売却した場合、譲渡所得の税率は「長期譲渡所得」として、以下の通りです。

譲渡所得の金額が3,300万円までの場合は、税率20%です。
譲渡所得の金額が3,300万円超~9,000万円までの場合は、税率30%です。
譲渡所得の金額が9,000万円超の場合は、税率40%です。

2:所有期間が5年以下の場合

所有期間が5年以下の不動産を売却した場合、譲渡所得の税率は「短期譲渡所得」です。
譲渡所得の金額にかかわらず39.6%です。

3:計算方法の例

例えば、10年前に3,000万円で購入した不動産を、5,000万円で売却した場合、譲渡所得は2,000万円です。
この場合、長期譲渡所得となるため、税率は20%となり、住民税額は400万円となります。

4:住民税額の算出方法

住民税額は、譲渡所得に税率を掛けた金額になります。
住民税額=譲渡所得×税率

5:注意点

不動産売却による住民税は、確定申告を行う必要があります。

確定申告は、売却翌年の2月16日から3月15日までの間に、税務署で行います。
確定申告することで、税務署から住民税の算出結果が通知されます。

まとめ

不動産売却後の住民税は、売却翌年の6月以降に納付します。
納付方法は「普通徴収」と「特別徴収」の2種類があり、納付時期や手続きが異なります。

住民税額は、売却益から取得費と譲渡費用を差し引いた「譲渡所得」に対して課税されます。
計算方法は、不動産の所有期間によって異なります。
不動産売却後、住民税の支払い方法や計算方法がわからない場合は、税務署や市区町村役所に問い合わせてみましょう。

山口市・防府市周辺で中古住宅の売却をお考えの方は、ぜひ一度当社にご相談ください。