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山口市・防府市で不動産売却を手がける住むテラスが、不動産売却に関するお役立ち情報や豆知識をご紹介します。不動産のスペシャリストとしての知識や経験、地域密着型の情報力を活かした内容をお届けいたしますのでご覧ください。

2026.09.11

土地売却時の登録免許税は誰が払う?売主の負担と費用解説

土地の売却を検討している際、様々な費用や税金について疑問を持つ方は少なくありません。
特に「登録免許税」という言葉を聞くと、売主も負担するのかと不安に感じるかもしれません。
しかし、土地売却における登録免許税は、その性質上、売主が直接負担するケースは限られています。

この記事では、土地売却時に登録免許税がどのように関わるのか、売主が負担する具体的なケース、そして登録免許税以外にどのような費用がかかるのかを詳しく解説します。
山口市・防府市周辺で土地売却を考えている方が、安心して手続きを進められるよう、費用の全体像を理解する手助けとなるでしょう。

土地売却で登録免許税はかかるのか

土地を売却する際、売主が登録免許税を直接負担するケースは限定的です。
登録免許税は、不動産の登記手続きに対して課される税金であり、主に不動産の所有権が移転する際に買主が負担することが一般的です。
売主が負担する可能性のある登録免許税は、特定の登記手続きに限られます。

売主が登録免許税を負担するケース

売主が登録免許税を負担するのは、主に抵当権抹消登記を行う場合です。
土地を売却する際、その土地に住宅ローンなどの抵当権が設定されている場合、買主に引き渡す前にこの抵当権を抹消する必要があります。
この抵当権抹消登記にかかる費用が登録免許税であり、これは売主が負担します。

抵当権抹消登記の登録免許税

抵当権抹消登記の登録免許税は、不動産1件につき1,000円です。
土地と建物にそれぞれ抵当権が設定されている場合は、土地1件、建物1件として合計2,000円がかかります。
この費用は、司法書士に手続きを依頼する場合、その報酬と合わせて支払うことになります。

土地売却時にかかる登録免許税以外の費用

土地売却時には、登録免許税以外にも様々な費用や税金が発生します。
これらの費用を事前に把握しておくことで、売却計画をより具体的に立てられます。
特に大きな割合を占めるのが譲渡所得税と仲介手数料です。

譲渡所得税の仕組みと計算

土地を売却して利益が出た場合、その利益に対して譲渡所得税が課税されます。
譲渡所得税は、売却価格から土地の取得費と売却にかかった費用(仲介手数料など)を差し引いた「譲渡所得」に対して計算されます。
税率は土地の所有期間によって異なり、所有期間が5年以下であれば短期譲渡所得、5年超であれば長期譲渡所得となり、長期譲渡所得の方が税率が優遇されます。

その他の諸費用

土地売却時には、仲介手数料、印紙税、測量費用、司法書士報酬などの諸費用も発生します。
仲介手数料は、不動産会社に売却を依頼した場合に発生する費用で、売買価格に応じて上限が定められています。
売買契約書に貼付する印紙税は、契約金額によって税額が変わります。
土地の境界が不明確な場合や、分筆が必要な場合は、測量費用がかかることもあります。
また、抵当権抹消登記を司法書士に依頼する際には、登録免許税とは別に司法書士報酬が発生します。

まとめ

土地売却における登録免許税は、売主が直接負担するケースは抵当権抹消登記など一部に限られます。
不動産の所有権移転登記にかかる登録免許税は、通常、買主が負担する費用です。
売主が負担する抵当権抹消登記の登録免許税は、不動産1件につき1,000円と比較的少額です。

しかし、土地売却時には譲渡所得税や仲介手数料、印紙税など、登録免許税以外にも様々な費用が発生します。
これらの費用を事前に把握し、売却計画に含めることが重要です。
山口市・防府市周辺で土地売却を検討する際は、信頼できる不動産会社や専門家と相談し、費用の全体像を正確に理解した上で手続きを進めることをおすすめします。