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山口市・防府市で不動産売却を手がける住むテラスが、不動産売却に関するお役立ち情報や豆知識をご紹介します。不動産のスペシャリストとしての知識や経験、地域密着型の情報力を活かした内容をお届けいたしますのでご覧ください。

2022.05.21

「手付金が一体どのようなものなのかわからない」「手付金に関する注意点には何があるのだろうか」

このようにお悩みの方は多いですよね。 そこで今回は、手付金に関する概要と手付金に関する注意点を解説します。 ぜひ、参考にしてくださいね。

☐土地売却における手付金とは?

ここでは、手付金とはどのようなものなのかについて解説します。 ぜひ手付金についての概要をしっておきたいとお考えの方は、参考にしてくださいね。

まず、不動産売買契約の際に発生する手付金は、契約成立の照明や契約解除になった場合の違約金の役割を果たしています。 また、額は売主と買主の間で話し合いをしてから決められます。 しかし、多くの場合には売却価格の5から10パーセントで設定されますので、参考にまで覚えておいてください。

☐手付金を設定する際のポイントについて解説します!

前章では、少し手付金に関する知識を整理できたという方も多いでしょう。 そこでここでは、手付金の額を決める際に気を付けていただきたいポイントを解説します。 主にここで解説するのは、金額設定と手付解除日についてです。

まず、手付金の金額を設定する際には、妥当な金額設定が何よりも肝心です。 なぜなら、手付金は高すぎても安すぎても問題が起こる可能性が高いからです。 例えば、手付金は安すぎるとキャンセルされてしまう可能性が高いです。 また、高すぎても契約まで行きつきにくいというデメリットがあります。

以上の点を考慮して、多くの売り手は売却価格の5から10パーセントの額を手付金としている方が多いです。 ぜひ、参考にしてみてください。 また、手付金に関する値引き交渉には慎重に対応するようにしましょう。

次に、手付解除日についてです。 手付解除日とは、不動産売買契約を解約可能できる期間に対する期限のことをいいます。 民法上、手付解除日は契約の履行に着手するまでとなっています。 しかし、実際はこの規定自体明確ではないとして、トラブルになることが多いです。 そのため、買手と相談しながら手付解除日の設定するのがおすすめですよ。

売手からすると、手付解除日はできるだけ短くしたいところだと思います。 しかし、それでは買手が不安に思って解約を結ばないという事態もあり得ます。 契約日から、1ヶ月前後を目安に手付解除日を設定してみてはいかがでしょうか。

□まとめ

今回は、不動産売買契約における手付金について解説しました。 なにか参考になることがありましたら幸いです。 また、当社は 山口市・防府市周辺で 事業展開している会社です。

お困りのことがございましたら、お気軽に当社までご連絡ください。