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土地の売却をお考えの方必見!不動産売却における手付金について解説します!
2022.06.30
「土地の売却を考えているが、手付金がどのようなものかわからない」
このような悩みをお持ちの方はいらっしゃいませんか。
そのような方のために、今回は不動産売却における手付金について詳しく解説します。
手付金の性質やトラブルを防ぐためのポイントも紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
□手付金とは
手付金とは、不動産の売買契約を行う際に買主が売主に支払う金額のことを指します。
不動産売買において、手付金を売主に支払うことが一般的になっています。
ここでは、手付金が持つ「証約手付」「違約手付」「解約手付」の3つの性質について解説します。
*証約手付
これは、不動産売買契約が正式に成立した証拠として受け渡しされる手付金で、買主による不動産の購入の意思証明になります。
*違約手付
不動産売買で決められた債務不履行によって、損害賠償とは別に相手に損害を与えた際に没収される手付金です。
*解約手付
不動産売買契約の解除を売主・買主の双方が認める手付金です。
手付解除とは、契約の履行をする前に、不動産売買契約の成立後でも条件を満たしていれば、相手の承諾を得ることなく契約を解除できます。
契約の際に、特に決まりがない場合は、手付金は解約手付として扱われます。
□手付金によるトラブルを防ぐためのポイントとは
不動産の売買では、契約が解除されることがあります。
ここでは、手付金によるトラブルを防ぐための注意点を2つご紹介します。
1つ目は、住宅ローンの審査に落ちた場合の特約を決めることです。
住宅ローンの審査に落ち契約の解除になる場合、無条件での解除が可能です。
住宅ローン特約をつけていると、審査に落ちた場合、買主は手付金を返してもらえます。
しかし、売買契約をしたのにも関わらず、住宅ローンの申し込みをしていない、または書類の不備で審査に通らなかった場合は、特約が適用されない場合があるので注意しましょう。
2つ目は、手付解除の期日と違約金を決めておくことです。
契約が解除された場合、手付金は違約金として扱われ、物件代金の5パーセントから20パーセント以内に金額設定されています。
金額設定が低すぎると、簡単に解除ができてしまうので避けましょう。
また、売買契約書で明確に決めた解除の期日を記載することで、トラブルの防止が可能です。
□まとめ
今回は、不動産売却における手付金について解説しました。
この記事を参考にしていただけると幸いです。
また、当社は山口市・防府市周辺で事業展開している会社です。
手付金に関して疑問点やご質問がありましたら、お気軽にご相談ください。