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山口市・防府市で不動産売却を手がける住むテラスが、不動産売却に関するお役立ち情報や豆知識をご紹介します。不動産のスペシャリストとしての知識や経験、地域密着型の情報力を活かした内容をお届けいたしますのでご覧ください。

2022.07.07


「離婚後の家をどうするべきかわからない」
このような悩みをお持ちの方はいらっしゃいませんか。
離婚後の家を手放す際に知っていただきたいのが、いくつかの注意点です。
トラブルに発展させないためにも、ぜひ参考にしてください。

□離婚後の家の対処法とは

夫婦で生活していた家が持ち家の場合、その家は財産分与の対象ですが、住宅ローンの有無で対処法は大きく異なります。

*住宅ローンの残債がない、または既に完済している場合

住宅ローンがなければ、夫婦の考え方や事情に合わせ自由に対処ができます。
財産分与兼離婚の慰謝料として家を残す場合や、家を売却し、売却益を夫婦間で等分に分けることも可能です。

*住宅ローンの残債がある場合

離婚後、夫が家に住み、ローンの名義人が夫自身である場合は、契約条件にも違反せず保証会社を利用していれば、その後のトラブルは防ぎやすくなります。
しかし、上記以外の場合はトラブルが生じる可能性があります。
トラブルを避けるため、離婚に合わせて住宅を売却し現金化したものを分割する方が、トラブルやリスク回避につながるでしょう。

□離婚がきっかけでトラブルにならないための注意点とは

家の購入後、離婚がきっかけでトラブルにならないためにも3つの注意点をご紹介します。

1つ目は、トラブルを防ぐため公正証書を作成することです。
例えば、夫が住宅ローンを支払い続け、妻が家に住み続けるケースです。
家の所有者は法律的に夫であり、万が一支払いが滞ってしまうと、妻に催促がいき、生活基盤を失ってしまうリスクがあります。
このようなトラブルを防止するために、公正証書化した離婚協議書を作成することをおすすめします。

2つ目は、養育費などを考慮してローンの負担を決めることです。
例えば、妻に親権があり、夫の収入が妻より多い場合、養育費や住宅ローンの負担を希望するケースがあります。
しかし、夫側に支払いを要求し過ぎてしまうと、不払いなどのリスクが生じてしまう可能性があります。
離婚後に家のローンの負担を希望する場合は、養育費といった金額を考慮して、互いが納得できる形を目指す必要があります。

3つ目は、建設中に離婚が決まっても、大抵の場合は工事を中止できないことです。
仮に、建設会社との協議で工事を中止にできても、出来高に応じた支払いや、損害賠償が請求される可能性があります。
建築中に離婚が決まった場合は、建設後に引き継ぎや売却を検討するようにしましょう。

□まとめ

この記事では、離婚後の家をどうするべきかについて解説しました。
トラブルに発展させないためにも、この記事を参考にしていただけると幸いです。
また、当社は山口市・防府市周辺で事業展開している会社です。
離婚後の家の対処についてお悩みの方は、当社が最適なご提案をしますのでお気軽にご相談ください。