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山口市・防府市で不動産売却を手がける住むテラスが、不動産売却に関するお役立ち情報や豆知識をご紹介します。不動産のスペシャリストとしての知識や経験、地域密着型の情報力を活かした内容をお届けいたしますのでご覧ください。

2022.08.30

皆さん、土地売買契約書をご存知でしょうか。
土地売買契約書とは、文字通り土地を売買する際に書面で締結するものです。
今回は山口市、防府市周辺で土地の売却を検討中の方に向けて、土地売買契約の流れと、土地売買契約書でチェックしておくべき項目についてご紹介します。

□土地売買契約の流れとは?

1ステップ目は土地の測量ですが、これは基本的に売却前に終わらせておきましょう。
土地の測量では境界を確定させるため、すでに境界が確定している場合は実施する必要はありません。

2ステップ目は土地の査定、媒介契約の締結です。
不動産会社と媒介契約を締結した後に、販売活動が始まります。
媒介契約とは不動産会社に依頼する仲介契約のことを指します。

ただし、土地を売りに出してから買主が見つかるまで3ヶ月程度の期間が必要となるため注意しましょう。

3ステップ目は買付証明書の受領です。
購入希望者が現れると買付証明書を受領します。
買付証明書とは買主が購入の意思を正式に表示した書面のことです。

ただし、買付証明書を受領しただけでは売買が成立するわけではないことに気をつけましょう。
この証明書には希望購入価格が記されており、値引き交渉がこの時点で行われます。

4ステップ目は売買契約の締結です。
両者の合意の上、売買契約書を締結することで正式に売買契約が成立します。

その後、手付金の受領、境界の明示を経て土地の引き渡しが行われます。

□土地売買契約書でチェックしておくべき項目

仲介業者から土地売買契約書を受け取った際には、以下の点に注意して取引内容を確認しましょう。

*売買代金の算出方法

売買代金の算出方法には公募売買と実測売買があります。
公募売買とは土地登記簿に記載された面積を利用して代金を算出する方法です。

一方で、実測売買とは実際に測定した面積を利用して代金を算出する方法です。
多くの場合、公募売買が用いられますが、実測しないためトラブルにつながるケースもあるため注意しましょう。

*手付金を支払う条件

手付金は解除手付、違約手付、証約手付の3種類あります。
契約を締結した後は、契約を解除したい側が手付金額分を支払うことになります。
そのため、手付金の条件や支払い方法をしっかりと確認しておきましょう。

□まとめ

今回は山口市、防府市周辺で土地の売却を検討中の方に向けて、土地売買契約の流れと、土地売買契約書でチェックしておくべき項目についてご紹介しました。
土地売買契約書で特に確認しておくべきポイントは売買代金の算出方法と手付金を支払う条件です。
土地売買でお困りの際はぜひ当社までお問い合わせください。