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離婚時の住宅ローンの財産分与と処理方法をご紹介します!
2022.09.13
離婚時の住宅ローンの財産分与についてご存知でしょうか。
実は、住宅ローンは財産分与の対象ですが、平等に分ける必要はありません。
今回は山口市、防府市周辺にお住まいの方に向けて、離婚時の住宅ローンの財産分与や離婚時に住宅ローンが残っている場合の対応についてご紹介します。
ぜひ参考にしてください。
□離婚時の住宅ローンの財産分与
離婚時には財産分与を行う必要がありますが、住宅ローンのような負の財産がある場合は状況が複雑になります。
以下では、財産分与と住宅ローンの関係やその支払い義務について解説します。
財産分与とは夫婦の共有財産を分配することです。
対象となる財産は夫婦で協力して得た財産全てで、不動産や現金などが挙げられます。
また、夫婦生活を送る上で必要であった債務である住宅ローンは財産分与において考慮されるべきものとなっています。
しかし、婚姻前から所有していた財産や趣味、賭博が原因で個人的に負った負債は財産分与の対象とならないので注意しましょう。
住宅ローンは財産分与の対象ですが、平等に分ける必要はありません。
その理由は、契約内容によっては両者が同額を支払って返済できるものではないためです。
支払い割合は半分ずつになるケースが多いですが、負債額を分与する形式については当事者間で決めなければなりません。
住宅ローンの名義人に支払い義務があります。
そのため、住宅ローンの名義人が誰なのかをしっかりと確認しておきましょう。
その際、住宅ローンの名義と家の名義は意味が異なるため注意しましょう。
□離婚時に住宅ローンが残っている場合の処理方法
*どちらか一方でローンを引き受けて家に住み続ける方法
一方が住宅ローンと家の権利を全て引き受け、その家に住み続けます。
この場合、ローンの一括返済ができないため、月々で住宅ローンを返済することになります。
*家を売却する方法
この場合、不動産会社に査定を依頼して査定額を聞き、その査定額が住宅ローンの残債を上回るか、下回るかで対応を考える必要があります。
仲介による売却では市場の相場価格で物件を売却できます。
どちらの方法を選択する場合でもまずはじめに、不動産会社に査定を依頼しましょう。
その際はぜひ当社をご利用ください。
□まとめ
今回は山口市、防府市周辺にお住まいの方に向けて、離婚時の住宅ローンの財産分与や住宅ローンが残っている場合の対応についてご紹介しました。
住宅ローンは必ずしも平等に分ける必要はなく、支払い義務は名義人にあることに注意しましょう。
離婚時の住宅ローンの返済でお困りの際はぜひ当社までご相談ください。