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山口市・防府市で不動産売却を手がける住むテラスが、不動産売却に関するお役立ち情報や豆知識をご紹介します。不動産のスペシャリストとしての知識や経験、地域密着型の情報力を活かした内容をお届けいたしますのでご覧ください。

2023.04.13

不動産売却時に生じる税金はさまざまな方法で税金対策できます。
節税だけでなく、税金の還付を受けられる場合もあります。
あらかじめ節税方法を知った上で、損をせずに不動産を売却しましょう。
今回は不動産売却において譲渡益が発生したときの税金対策と税金に関する基礎知識についてご紹介します。

□不動産売却において譲渡益が発生したときの税金対策について

1つ目は3000万円の特別控除を利用することです。
一定の要件を満たすマイホームであれば、3000万円の特別控除を利用できます。
さまざまな条件があるため、興味がある場合は調べてみると良いでしょう。

2つ目は税率が下がる5年と10年を意識して売却することです。
5年以下であれば短期譲渡所得、5年以上であれば長期譲渡所得の税率が適用されます。
そのため、保有期間が5年以上になってから売却すると節税できるのです。

また、10年を超えると所得税と住民税が低下します。
5年、10年を超えたどちらかのタイミングで売却すると良いでしょう。

3つ目は取得費に加算できるものを加えることです。
以下の項目は取得費に加えられます。

・印紙代
・登録免許税
・仲介手数料
・司法書士への手数料
・測量費
・建物の解体費用
・不動産取得税

これらを取得費に加えることで節税対策につながります。

□不動産の売却時における税金に関する基礎知識をご紹介!

*消費税がかかるものとかからないもの

個人における不動産売買において、土地の消費税は非課税になります。

一方で、建物は消費税の課税対象です。
売却する建物の所有者名義が個人であれば消費税はかかりません。
売り主が課税事業者であれば課税対象、個人であれば非課税対象になるということです。

*確定申告

不動産を売却して譲渡所得が発生した場合は、確定申告をする必要があります。
毎年、1月1日から12月31日までの1年間で得た所得にかかる税金を計算し、国に納める手続きのことを指します。
期限までに確定申告を済ませなければ、無申告税が課税されてしまうため注意しましょう。

個人が所有する不動産の売却で発生した譲渡所得は、所得税および復興特別所得税として申告することになります。

□まとめ

今回は不動産売却において譲渡益が発生したときの税金対策と税金に関する基礎知識についてご紹介しました。
3000万円の特別控除を利用したり、税率が下がるタイミングを意識して売却したりすることで節税対策につながります。
山口市・防府市周辺で不動産売却を検討されている方は、お気軽に当社にご相談ください。