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不動産売却後の確定申告における必要書類について解説します!
2023.05.14
不動産売却は、人生で何度も経験することではないでしょう。
それゆえに、売却後の手続きがややこしくてよくわからないという方もいらっしゃると思います。
そこで今回は、不動産売却後の確定申告における必要書類について解説します。
□不動産売却後の確定申告における必要書類とは?
1.確定申告書第一表・第二表
この用紙は、所得の種類に関係なく、年間の所得の申告のために使用します。
また、前年分から繰り越された損失額を本年分から差し引く際も、この申告書が必要です。
2.確定申告第三表(分離課税用)
この用紙には、不動産の譲渡所得の詳細を記入します。
なぜなら、不動産の譲渡による所得は他の所得と合算せず、個別に計算して課税する制度(分離課税制度)が採用されているからです。
3.譲渡所得の内訳表
この用紙には、売却不動産の所在地や代金の受け取り状況などを記入します。
4.不動産購入時の売買契約書のコピー
こちらは、譲渡所得の内訳書で取得費を計算する際に使用します。
こちらがない場合でも確定申告はできます。
しかし、支払う税金が増えてしまう可能性が高いため、なるべくあった方が良いです。
5.不動産の取得にかかった費用の領収書のコピー
不動産の購入金額はもちろん、仲介手数料や印紙税などが不動産の取得費に該当します。
こちらがない場合も確定申告はできます。
しかし、支払う税金がやはり増えてしまう可能性があります。
6.不動産売却時の売買契約書のコピー
こちらは、譲渡価格を照明するために使用します。
7.不動産の譲渡費用がわかる領収書のコピー
仲介手数料や印紙税、登録免許税などが譲渡費用に該当します。
8.登録事項証明書
この書類には、不動産の所在地や所有者、抵抗権などが記載されています。
9.本人確認書類
マイナンバーカードまたは本人確認書類のコピーの添付が必要です。
10.源泉徴収票
こちらは、確定申告に源泉徴収票の情報を転記する必要があるため、使用します。
なお、源泉徴収票自体の提出は不要です。
□必要書類を集める上での注意点について
* 使用できる特別控除や特例を確認しておく必要がある
譲渡所得税が発生した場合であっても、特別控除や特例の適用で節税できます。
そのため、前もって適用条件が合致するか確認しておくことをおすすめします。
*確定申告の期限を過ぎないよう注意
不動産売却後の確定申告における必要書類は、かなり多いです。
万が一申告期限を過ぎてしまうと、無申告加算税や延滞金などのペナルティが発生してしまうため、早めに必要書類を準備することが大切です。
□まとめ
今回は、不動産売却後の確定申告における主な必要書類と注意点についてご紹介しました。
確定申告をする前に、この記事を読んでもう一度必要事項を確認することをおすすめします。
当社では、山口市・防府市周辺での不動産売却についてはもちろん、価格の希望や資産活用などについてのお悩みにも対応しています。
山口市・防府市にお住まいの方で不動産のお悩みがある方は、当社までお気軽にご相談ください。