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山口市・防府市で不動産売却を手がける住むテラスが、不動産売却に関するお役立ち情報や豆知識をご紹介します。不動産のスペシャリストとしての知識や経験、地域密着型の情報力を活かした内容をお届けいたしますのでご覧ください。

2023.05.21

不動産売却の際の懸念点の1つとして、税金についてが挙げられます。
不動産を売却する際は、なるべく税金を課せられたくないと誰もが思うはずです。
そこで今回は、不動産売却時に使える税金控除の制度をご紹介します。
また、注意点も併せてご紹介するため、不動産売却の際に参考にしてみてください。

□不動産売却時に使える税金控除とは?

3,000万円特例控除
マイホームの売却の場合であれば譲渡所得から3,000万円を差し引けます。

しかし、以下のことに注意してください。

・セカンドハウスや賃貸用マンションなどは対象外
・一度この特例を受けたら、その後2年間は再適用できない

これらに当てはまっていない場合は、所得税を大幅に減らせるため、積極的な利用をおすすめします。

1.10年超所有軽減税率の特例
不動産を購入した日から売却した年の1月1日時点で10年を超えている場合、譲渡所得の軽減税率が適用されます。
また、この特例は3,000万円の特例控除と条件が合う場合、併用できます。

2.特定の居住用財産の買換え特例
マイホーム売却後に新しいものに買い換える場合は、一定条件を満たすことで売却益に対する税金を繰り延べできます。

ただし、あくまでも税金の「繰り延べ」であるため、「免除」ではありません。
次に買い換える場合は、繰り延べ分を含めた税金を支払わなければならないため、注意が必要です。

3.譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
マイホーム売却で発生してしまった損失額を、他の所得と合算して減税できます。
また、損失があまりにも大きくて1年で控除しきれない場合は、売却した翌年から3年間は繰越控除できます。

□不動産売却時の税金控除や特例を用いる際の注意点

*確定申告が必要になる

売却益がない場合は、たとえ不動産売却によるお金を受けとったとしても確定申告の必要はありません。

しかし、税金控除や特例を適用したい場合は、たとえ売却益がない際でも確定申告をしなければいけません。

*税金控除と併用できないケースに注意

3,000万円特例控除や特定の住居用財産の買換え特例を適用した場合、住宅ローン控除は適用外です。
これらの適用を望む場合、入居した年や1〜2年前に1度適用してないか確認することが大切です。

*税金控除・特例の適用条件を確認する

すべての条件を満たさない場合は、税金控除・特例を適用できません。
そのため、条件をよく確認して、本当に利用ができるか検討してみましょう。

□まとめ

今回は、不動産売却時に使える税金控除について解説しました。
紹介した税金控除や特例を使いたい場合は、不動産売却の前にもう一度、満たすべき条件も含めて確認してみてください。

当社では、山口市・防府市周辺で「不動産のどうしよう?」にベストな方法でお答えしています。
不動産売却について何か疑問や不安がある方は、お気軽に当社までお問い合わせください。