お知らせ・ブログ
Blog
Column 住むテラスからお客様へのお知らせ
山口市・防府市で不動産売却を手がける住むテラスが、不動産売却に関するお役立ち情報や豆知識をご紹介します。不動産のスペシャリストとしての知識や経験、地域密着型の情報力を活かした内容をお届けいたしますのでご覧ください。
認知症になった場合の不動産売却について解説します!
2023.05.30
超高齢社会の日本。
高齢者の4人に1人が認知症あるいはその予備軍と言われています。
それに伴って、認知症の親に代わって不動産を売却したいというご相談が増えているのです。
今回は認知症になった場合の不動産売却、認知症の親に代わって不動産を売却する方法について解説します。
□認知症になった場合の不動産売却について
重度の認知症で会話できないような状態であれば、もちろん売買契約は結べません。
一方で、軽度の認知症の場合は意思能力によって売却できるかどうかが決まります。
以下では、認知症と不動産の売買契約について解説します。
*意思能力がなければ売買契約を結べない
認知症で意思能力がなくなっている場合は、不動産を売却できません。
ここでの意思能力とは、自身の行為によってどのような法律的結果が生じるか判断できる能力を指します。
つまり、不動産の所有者が不動産売却によって代金を受け取ることを認識できない場合は、売却は無効になります。
認知症にも程度があるため、意思能力がある場合は問題なく売却できることもあるのです。
*所有者の代理で売却できる場合について
例えば、入院中でも判断能力に問題がなければ売却できます。
つまり、身体的な能力に関係なく、判断能力があれば契約を結べるのです。
この場合は、委任状を準備し、代理人が売却の手続きを進めることになります。
一方で、重度の認知症の場合は代理が認められません。
□認知症の親に代わって不動産を売却する方法とは?
認知症の親に代わってどうしても不動産を売却したいとお考えの方もいらっしゃるでしょう。
その場合に利用できる法定後見制度という制度があります。
以下では、法定後見制度について解説します。
*法定後見制度
法定後見制度とは、判断能力が不十分な他の法律行為を成年後見人に選任された方がサポートする制度です。
判断能力が不十分な方の財産や人権を守るための制度なのです。
成年後見人になれば、不動産売却や財産管理、遺産分割協議などを行えます。
そのため、認知症の親の代わりに不動産を売却できるのです。
□まとめ
認知症になり、意思能力がない場合は不動産を売却できません。
また、重度の認知症の親に代わって売却することも基本的には不可能なのです。
しかし、法定後見制度を利用し、成年後見人に選任されれば親の不動産を管理できます。
山口市・防府市周辺で不動産売却を検討されている方は、ぜひ当社までお問い合わせください。