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不動産売却後の確定申告が必要?確定申告を忘れたらどうなる?解説します
2023.07.30
不動産売却は不動産の引き渡しの後に確定申告が待ち受けています。
ただし、必ずしも不動産売却をした方全員に確定申告を課しているわけではありません。
今回は、不動産売却後に確定申告が必要になる場合についてご紹介します。
また、確定申告を忘れるとどのようなことが発生するかについてもご紹介します。
□不動産売却後に確定申告が必要な場合
確定申告とは、1年間の所得とその所得にかかる税金を国に申告する手続きです。
不動産売却後の確定申告は譲渡所得の有無により必要か不必要か決まります。
譲渡所得とは、不動産の売却したことによる所得を指します。
以下の計算式で、譲渡取得がゼロまたはマイナスであれば、確定申告は必要ありません。
譲渡所得=売却価格-(譲渡費用+取得費)
ただし、譲渡所得がマイナスの場合でも節税目的から行う人も一定数います。
マイホームを住宅ローンの残高よりも低価格で売却した場合やマイホームを売却し、新居を住宅ローンを借り入れ購入した場合に損益通算のような特例を利用できます。
損益通算は所得税を節税できる仕組みとなっています。
給与所得や事業所得など本業の所得から不動産の譲渡損失の金額を差し引くことで所得税が節税できます。
確定申告が必要でなくても節税をしたい人は特例の適用条件を確かめて、確定申告を行いましょう。
□不動産売却後の確定申告を忘れたらどうなる?
不動産売却後に確定申告をする時期を忘れて過ぎた場合どんなことが起こってしまうのでしょうか。
*警告通知書が届く
確定申告をしない状態で確定申告時期を過ぎると、役所から警告通知書が届きます。
この警告通知書は申告・納税の催告を表しています。
そのため、迅速に役所で手続きを行わなければなりません。
*追加で税金の支払いが発生する
申告期限を過ぎると、無申告加算税や延滞税といった税金が発生します。
無申告加算税とは、申告書を期限までに提出しなかった場合に課される税金のことです。
また、延滞税とは、申告期限を過ぎた日数に応じて課される税金のことです。
これらの税金が発生した際は、出来るだけ早く申告を済ませましょう。
□まとめ
今回は不動産売却後に確定申告が必要になる場合についてご紹介しました。
譲渡所得がプラスになる場合に確定申告が必要です。
ただし、譲渡所得がマイナスの場合であっても一定の条件であれば、損益通算のように節税が行えます。
山口市・防府市周辺で不動産の売り方や運用などについてお困りの方はぜひお気軽にご相談ください。