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不動産売却をお考えの方必見!不動産売却にかかる諸費用と節税対策とは?
2023.10.14
不動産売却を考えている方にとって、売却にかかる費用は気になるポイントの1つでしょう。
この記事では、不動産売却にかかる主な費用とその節約方法を詳しく解説します。
参考にして、スムーズな売却を目指しましょう。
□不動産売却でかかる諸費用
不動産売却では、主にかかる費用が6つあります。
1.仲介手数料
不動産売却の際、最も大きな費用となるのが仲介手数料です。
この手数料は、不動産会社に支払うもので、売却が成立した際に発生します。
仲介手数料は、売却価格に応じて、法律で定められた上限があります。
具体的には、200万円以下の部分は売却価格の5パーセント、200万円から400万円以下は4パーセント+2万円、400万円を超える部分は3パーセント+6万円となります。
仲介手数料の下限は設定されていないため、不動産会社との交渉により、割引を受けることが可能です。
2.印紙代
売買契約書などの法的書類に貼る収入印紙の費用です。
契約書の取り扱い金額によって、印紙税額が決定されます。
3.登記・抵当権抹消費用
不動産の所有権を移転する際や、住宅ローンの抵当権を抹消する際にかかる費用です。
この費用は、売主が負担することが一般的です。
4.住宅ローン関連の費用
住宅ローンの一括返済の際にかかる金融機関の手数料や、保証料の返戻時の手数料などが含まれます。
5.引っ越し代
不動産の売却後、新居への移転にかかる費用です。
仮住まいを利用する場合、2回の引っ越し費用が発生することもあります。
6.その他の費用
譲渡所得税や所得税が必要です。
また、測量、解体、ごみ処分、廃棄など、不動産の特性や状況に応じて発生する費用があります。
□不動産売却で費用を抑えるには?
不動産売却で費用を抑える方法として、税金を安く抑えるためのコツがあります。
以下に、不動産売却で発生する税金を軽減するための主な特例を4つ紹介します。
1.3000万円特別控除
家を売却して売却益が出た場合、譲渡所得から3000万円までが控除できる特例を活用することで費用を抑えられます。
2.マイホームを住まなくなってから3年以内に売る
マイホームを売るまでにその他の土地活用をして利益を得ていない、売った年から3年前までこの特例を受けていない、売り手と買い手が親子などの特別な関係にないなどといった場合に3,000万円の特別控除の特例と併用して軽減税率の特例を適用できます。
ただし、この制度を利用すると「特定居住用財産の買い換え特例」は利用できない点に注意が必要です。
3.特定居住用財産の買い換え特例
不動産を売却し、代わりに居住用不動産を購入した場合、一定の条件を満たすことで譲渡利益への課税が「繰り延べ」となる制度です。
繰り延べとは、将来買い換えた家をさらに譲渡した際に、その時の譲渡利益課税がまとめて課されることを意味します。
しかし、利用するための主な条件があるため、注意が必要です。
4.損益通算
マイホームを売却して赤字になる場合、家計の負担を軽減するための特例があります。
これを利用すると、売却の損失と他の取得との間である所得で損失が出た場合、他の所得からその損失を差し引くことを指す損益通算ができます。 よって、課税対象となる所得金額が抑えられ、税金を少なくできます。
さらに、その年の所得から引ききれなかった損失金額があれば、翌年以降に繰り越して、その年の所得から差し引けます。
繰越期間は最長3年間となっています。
□まとめ
不動産売却には様々な費用が発生しますが、事前にしっかりと確認し、必要な節約策を講じることで、無駄な出費を抑えることが可能です。
売却を検討している方は、本記事を参考に、計画的な売却を進めてください。
山口市・防府市周辺で売却をお考えの方は、ぜひ当社にご相談ください。