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生前贈与マンションを売却するなら手元にいくら残る?手続きと注意点を解説
2025.12.10

親から受け継いだマンションを、新たな人生の資金や別の投資に活用したいと考える方は少なくありません。
大切な資産であるマンションをスムーズに現金化するためには、最終的にいくら手元に残るのか、その金額を正確に把握することが不可欠です。
売却価格から差し引かれる税金や諸費用、そして物件の状態や売却方法によって、手取り額は大きく変動します。
今回は、生前贈与されたマンションを売却する際に知っておくべき、手取り額の計算方法から、売却を成功させるための手続き、注意点までを網羅的に解説していきます。
生前贈与されたマンション売却で手元に残る金額
売却手残額はこう計算する
生前贈与されたマンションを売却して手元に残る金額は、単純な売却価格から諸費用と税金を差し引くことで計算できます。
まず、売却価格から仲介手数料、印紙税、登記費用などの諸費用を差し引いた金額が「譲渡所得」の計算基礎となります。
譲渡所得は、「売却価格-(取得費+譲渡費用)」で算出され、ここでいう取得費とは、元々所有していた方が購入した際の価格や諸費用、または生前贈与された場合は、贈与を受けた際の時価や相続税評価額、そして贈与を受けた方が支払った贈与税額(一定の要件あり)などを引き継いで計算します。
この譲渡所得に対して、所有期間に応じた税率(短期・長期)で所得税・住民税・復興特別所得税が課税されます。
さらに、売却活動にかかる仲介手数料や印紙税、抵当権抹消登記費用なども差し引かれるため、これらをすべて考慮した上で最終的な手残り額を把握することが重要です。
売却時にかかる主な税金の種類
マンション売却時に発生する税金として最も重要なのは、譲渡所得税です。
これは、マンションを売却して得られた利益(譲渡所得)に対して課される税金で、所得税、住民税、そして復興特別所得税の合計となります。
譲渡所得税率は、マンションの所有期間によって異なり、売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」、5年以下の場合は「短期譲渡所得」として区分され、短期譲渡所得の方が税率が高くなります。
また、売買契約書に貼付する印紙税や、住宅ローンなどが残っている場合に抵当権を抹消するための登録免許税なども発生します。
さらに、適用される可能性のある特例として、居住用財産を譲渡した場合の「3,000万円特別控除」や「軽減税率の特例」などがありますが、これらは一定の要件を満たす必要があります。
売却にかかる諸費用を把握する
マンション売却に際しては、税金以外にも様々な諸費用が発生します。
最も大きな割合を占めるのが不動産仲介会社に支払う仲介手数料であり、これは売買価格の3%+6万円(税別)が上限と定められています。
次に、売買契約書に貼付する印紙税があり、契約金額に応じて金額が変動します。
また、マンションに住宅ローンなどの抵当権が設定されている場合、その抹消登記手続きに登録免許税や司法書士への報酬が必要となります。
その他、測量が必要な場合や、購入希望者への物件引き渡しに伴う火災保険料・地震保険料の清算金、ローン繰り上げ返済手数料なども考慮に入れる必要があります。
これらの諸費用を事前に正確に把握しておくことで、手元に残る金額のシミュレーション精度を高めることができます。
マンション売却を成功させるための手続きと注意点
仲介と買取どちらを選ぶべきか
マンション売却の方法には、主に「仲介」と「買取」の二つがあります。
仲介は、不動産会社が購入希望者を見つけるのをサポートする一般的な方法で、市場価格に近い、あるいはそれ以上の価格での売却が期待できる一方、買い手が見つかるまでに時間がかかる可能性があります。
一方、買取は不動産会社が直接物件を買い取る方法で、迅速な現金化が可能であり、手続きも比較的簡便ですが、市場価格よりも低い価格での買取となることが一般的です。
手取り額を最大化したい場合は、時間をかけてでも仲介を選択する方が有利なケースが多いでしょう。
しかし、早期に現金が必要な場合や、手間をかけたくない場合は、買取も有効な選択肢となります。
どちらの方法がご自身の状況や希望に合っているかを慎重に検討することが重要です。
売却に必要な手続きの流れ
生前贈与されたマンションを売却する手続きは、いくつかのステップを経て進められます。
まず、不動産会社に査定を依頼し、物件の市場価値を把握することから始まります。
査定額や担当者との相性を考慮して媒介契約を締結した後、購入希望者への内覧に備えて物件の清掃や整理を行います。
購入希望者が見つかれば、価格や条件について交渉し、合意に至れば売買契約を締結します。
この際、生前贈与された物件であるため、贈与契約書や、ご自身が所有権移転登記を完了しているかどうかの確認が重要となります。
登記が完了していない場合は、売却前に親族間での所有権移転登記が必要になることもあります。
契約締結後、住宅ローンなどが残っている場合は金融機関に連絡し、返済手続きを進め、決済日に売買代金の受領と物件の引き渡しを行います。
売却を進める上での注意点とリスク
生前贈与されたマンションを売却する際には、いくつか注意すべき点や潜在的なリスクが存在します。
最も重要なのは、マンションの所有権がご自身に移転しているかという点です。
もし所有権移転登記が完了していない場合、法的には依然として贈与者(親など)が所有権を持っていることになり、売却手続きが複雑化したり、親の協力が不可欠になったりします。
また、贈与を受けた際に贈与税の申告が必要だったにも関わらず、申告を怠っていた場合、後々追徴課税のリスクが生じます。
住宅ローン残債がある場合は、売却代金で完済できるか、不足する場合は自己資金で補填する必要があります。
物件の状態に関する告知義務違反や、契約内容の不明確さから生じるトラブルもリスクとして考えられます。
これらの点について事前に弁護士や税理士、信頼できる不動産会社へ相談し、リスクを最小限に抑えることが賢明です。
まとめ
生前贈与されたマンションの売却では、最終的な手取り額を正確に把握することが極めて重要です。
手取り額は、売却価格から仲介手数料、税金、登記費用などの諸費用を差し引いて算出されますが、特に譲渡所得税の計算においては、取得費の引き継ぎや所有期間、適用可能な特例などを理解しておく必要があります。
売却方法として仲介と買取のどちらを選ぶかが、売却スピードと最終的な手取り額に影響を与えます。
また、所有権移転登記の有無や、贈与税申告の要否など、生前贈与された物件特有の手続きや注意点を事前に確認し、信頼できる専門家のアドバイスを得ながら進めることが、スムーズで満足のいく売却を実現する鍵となります。
当社では、不動産のスペシャリストが徹底的・多角的にサポートいたします。
山口市・防府市周辺で不動産にお困りの方は、お気軽にご相談ください。




