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山口市・防府市で不動産売却を手がける住むテラスが、不動産売却に関するお役立ち情報や豆知識をご紹介します。不動産のスペシャリストとしての知識や経験、地域密着型の情報力を活かした内容をお届けいたしますのでご覧ください。

2026.02.25

所有権登記名義人住所変更の義務化とは?時期や申請方法罰則を解説!

不動産を所有されている方にとって、日々の生活で住所が変わることは珍しくありません。
しかし、その変更を法的な手続きに反映させることの重要性が、今後さらに高まります。
特に、不動産登記における住所変更の手続きは、法改正により新たな義務が課されることになります。
この変更がいつから適用され、どのように対応すれば良いのか、多くの方が関心を持っていることでしょう。

所有権の登記名義人の住所変更の義務化時期

施行日(未定)

不動産の所有権登記名義人の住所変更登記について、新たな義務化が施行される予定です。
これにより、不動産登記簿に記載されている住所に変更があった場合、一定期間内に登記手続きを行うことが求められるようになります。

変更日から2年以内の申請が必要

住所や氏名・名称に変更があった日から、2年以内に登記申請を行うことが義務付けられます。
この期間内に変更登記をしない場合、法的な義務違反となる可能性がありますので、注意が必要です。

義務化前変更も対象

この義務化は、施行日以降の変更だけでなく、施行日より前に住所や氏名・名称に変更があった場合も対象となります。
義務化前に変更があった方については、施行日から2年以内に登記を完了させる必要があります。

住所変更義務化への対応と罰則

スマート変更登記で手続きを簡略化

手続きの簡略化のために、「スマート変更登記」というサービスが提供されています。
これは、かんたん・無料の手続きを行うことで、法務局が所有者の住所等の変更登記を行うものです。
これにより、住所変更のたびに自身で登記申請をする手間が省け、義務違反に問われるリスクを軽減できます。

自身で登記申請も可能

スマート変更登記を利用する以外にも、従来通りご自身で登記申請を行うことも可能です。
速やかに住所等変更登記を完了させたい場合や、ご自身のタイミングで手続きを進めたい場合は、ご自身での申請も検討できます。
オンラインでの申請も受け付けられています。

違反すると過料の可能性

正当な理由なく、住所変更登記の義務に違反した場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。
法改正による義務化を機に、不動産所有者の方は、ご自身の住所変更の有無を確認し、速やかに所定の手続きを行うことが重要です。

まとめ

不動産登記における住所変更登記の義務化は、施行日(未定)から開始されます。
住所や氏名の変更があった日から2年以内の申請が必要となりますが、義務化以前の変更についても、一定期間内に対応が必要です。
手続きを簡略化できる「スマート変更登記」の活用も推奨されています。
万が一、正当な理由なく義務に違反した場合には、過料が科される可能性もあるため、ご自身の状況を確認し、速やかに適切な対応を取ることが重要です。

当社は、山口市・防府市周辺で不動産仲介や不動産買取を行っております。
不動産の資産運用や相続などのお悩みへのご相談も行っておりますので、ぜひお気軽にご連絡ください。