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贈与と譲渡の違いは?無償と有償の定義と税金の違いを解説
2026.07.02

財産を他者に引き継ぐ際、「贈与」や「譲渡」といった言葉を耳にする機会は多いでしょう。
一見似ているようで、これらの行為には根本的な違いが存在します。
それは、財産を受け取る代わりに「対価」が発生するかどうかという点です。
この違いは、その後の税金の負担や法的な取り扱いなど、様々な側面に影響を与えます。
今回は、贈与と譲渡の基本的な違いから、それぞれにかかる税金について、分かりやすく解説していきます。
贈与と譲渡の根本的な違いは何か
贈与は無償で財産を渡すこと
贈与とは、財産を相手に無償で「あげる」行為を指します。
つまり、財産を受け取る代わりに、金銭などの対価を受け取ることはありません。
例えば、親が子に対して不動産や株式などを無償で譲り渡す場合、これは贈与に該当します。
譲渡は有償で財産を渡すこと
一方、譲渡とは、財産を相手に「譲り渡す」行為ですが、一般的には、その対価として金銭などの支払いを受ける「有償」の取引を指します。
これは「売却」とほぼ同義と考えることができます。
例えば、親が子に不動産を時価で売却する場合などが、これに該当します。
なお、無償で財産を譲り渡す場合も広義には譲渡に含まれますが、税務上は一般的に「贈与」として扱われます。
贈与と譲渡でかかる税金の違いは何か
贈与には贈与税がかかる
贈与によって財産を受け取った場合、原則として「贈与税」が課税されます。
贈与税は、財産を受け取った人(受贈者)が、その年の1月1日から12月31日までの間に受け取った財産の合計額に対してかかります。
年間110万円の基礎控除枠がありますが、それを超える財産を受け取った場合には、申告と納税が必要となります。
贈与税の計算方法には、暦年課税や相続時精算課税制度などがあり、手続きや税額計算は複雑になることがあります。
譲渡には譲渡所得税がかかる
財産を譲渡(売却)して利益が生じた場合、その利益に対して「譲渡所得税」が課税されます。
譲渡所得税は、財産を譲り渡した人(譲渡者)の所得として扱われ、所得税、復興特別所得税、住民税が課税されます。
譲渡所得は、基本的には「譲渡した金額」から「その財産を取得するためにかかった費用(取得費)」や「譲渡にかかった費用」などを差し引いて計算されます。
不動産などの財産を譲渡した場合、所有期間によって税率が変わるなど、計算方法も財産の種類によって異なります。
まとめ
贈与と譲渡の最も大きな違いは、財産を無償で譲り渡すか、有償で譲り渡すかという点にあります。
この違いにより、税金のかかり方も大きく異なります。
贈与では、財産を受け取った側に贈与税が課税され、譲渡では、財産を譲り渡した側に譲渡所得税が課税されるのが一般的です。
また、時価よりも著しく低い価額で譲渡された場合、贈与とみなされるケースもあるため注意が必要です。
どちらの取引が有利になるかは、財産の種類や金額、個々の状況によって変わるため、専門家への相談も検討すると良いでしょう。
特に、山口市・防府市周辺で築浅の中古住宅に関する資産整理や親族間売買を検討している場合は、税務や契約条件について慎重に確認することが大切です。




