相続不動産 無料相談会
不動産の相続登記が令和6年4月1日から義務化されたのはご存じですか?
相続登記がされず登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加しており、空き家による周辺の環境悪化や公共工事の阻害などの社会問題になっているため、これまで任意だった相続登記がこの度義務化されました。
住むテラスでは司法書士の先生と協力し司法書士と不動産業者の2つの視点からご相談に対応します!
未登記の土地がある、早めの相続対応をしたいなどご相談がある方は下記フォームからご連絡ください。
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相続登記の義務化についての簡単なQ&A
Q.相続登記の義務化の内容は?
A.不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、法務局に申請し相続登記をすることが法律上の義務になりました。
正当な理由がないまま相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
Q.義務化はいつから?
A.「相続登記の義務化」は、令和6年4月1日から始まりました。
また、令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、 義務化の対象になります。
申請には3年間の猶予期間がありますが、早めに対応しましょう。
Q.不動産相続の対応は?
A.相続人同士が早期に遺産分割の話合いを行い、不動産を取得した場合には、その結果に基づいて相続登記をする必要があります。
早期の遺産分割が難しい場合には、今回新たに作られた「相続人申告登記」という簡便な手続(※)もあります。
※相続人申告手続は、戸籍などを提出して、 自分が相続人であることを申告する手続です。
Q.相続登記やったらいい?
A.早めの対応が吉、もっというと早期の遺産分割が望ましいです。
相続登記は登記申請書、相続関係説明図、戸籍謄本・除籍謄本、遺産分割協議書などが必要となり、相続人の関係性の変化や病気などで取得が困難になる書類が出てきたりします。
所有者が元気であれば元気なうちに、行方が宙ぶらりんの不動産は早めに行き先を決めたほうが後の問題を未然に防ぐことができることもあるため、相談からだけでも済ませておく必要があります。